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給与・賞与計算業務の流れ

給与計算業務の流れ

一般的な給与計算の方法をご紹介いたします

計算前の準備:給与規定・人事情報の確認


 ・始業・終業時刻、休憩時間により1日の所定労働時間を算出

 ・年間休日数により、年当たりの総労働日数を算出
 

 ・1か月当たりの平均所定労働時間を算出
  

 ・給与体系、締切日・支払日、欠勤・遅刻・早退控除の有無

 ・各従業員の給与情報、人事情報(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」)等により、具体的に基本給、                   各種手当、社会保険料の額、住民税の額、その他の控除額、扶養家族の人数を確認する

◎控除額の確認

 ・社会保険料等控除:健康(介護)保険料、厚生年金保険料、雇用保険料
 ・源泉所得税   :源泉徴収税額表に当てはめて確認
 ・住民税     :市町村からの「特別徴収税額通知書」で確認
 ・その他の控除  :労使協定により控除できる労働組合費等の確認

法定割増賃金率

 ・時間外労働:25%以上。ただし、60時間超は50%以上
 ・休日労働 :35%以上
 ・深夜労働 :25%以上

 

◎通勤手当等は、次の区分に応じ、1か月当たり次の金額(限度額)までは課税されない。

 *交通機関または有料道路を利用している人・150,000円

 *自動車や自転車などの交通用具を使用している人
  ・片道55㎞以上・・・・・・・・・・・・31,600円  
  ・片道45㎞以上55㎞未満・・・・・・・・28,000円
  ・片道35㎞以上45㎞未満・・・・・・・・24,400円
  ・片道25㎞以上35㎞未満・・・・・・・・18,700円
  ・片道15㎞以上25㎞未満・・・・・・・・12,900円
  ・片道10㎞以上15㎞未満・・・・・・・・  7,100円
  ・片道2㎞以上10㎞未満・・・・・・・・    4,200円
  ・片道2㎞未満・・・・・・・・・・・・   全額課税
  ・通勤用定期乗車券・・・・・・・・・   150,000円
  ・交通機関、交通用具併用・・・・・・   150,000円

計算前の準備:各人の勤怠データの集計

従業員のタイムカードや出勤簿を確認してデータの集計。

出勤日数・労働時間数・有給休暇の取得日数・遅刻・早退・欠勤・
時間外労働時間数・休日労働時間数・深夜労働時間数等

 

・所定労働日数:所定労働日数とは、給与計算期間(給与の計算対象となる期間)中の、従業員が出勤しなければならない日数。
 

勤務日数:勤務日数とは、所定労働日数のうち、それぞれの従業員が実際に出勤した日数。なお、休日出勤した日数は、勤務日数に含めない。


労働時間:給与計算期間中の、従業員ごとの労働時間を分単位で合計。

 

有給取得日数と有給残日数:有給取得日数は、給与計算期間中に取得した有給休暇の日数。有給残日数は、取得済の              有給休暇を反映させた、残りの年次有給休暇の日数。
 

欠勤日数:給与計算期間中に、欠勤した日数を確認。
 

遅刻および早退時間:給与計算期間中に遅刻や早退をした時間を算出。
 

普通残業時間:給与計算期間中の、残業時間(深夜残業時間を除く)を算出。
 

深夜残業時間:夜22時~朝5時までの残業は「深夜残業時間」として、普通残業時間とは別に算出。

残業手当の計算方法が異なるため。

 

休日出勤時間:休日出勤をした従業員については、休日の勤務時間を確認。
 

※休日出勤には、法定休日出勤と、所定休日出勤の2種類ある。賃金計算方法が異なる場合は、それぞれ何日出勤しているのかを確認。
 

・休日出勤の種類

  • 法定休日出勤:法律で定められた週1回の休日に出勤した場合
  • 所定休日出勤:法定休日以外の会社の規程による休日に出勤した場合

 

給与計算:各人の総支給額の算出

支給額には、基本給や役職手当のような基本的に毎月変わらないものと、残業手当のような毎月変動するものがある。

基本給、各種手当、時間外・休日・深夜労働時間賃金の算出、不就労の減額処理等

 

・基本給:基本給は、昇給や減給がない限り、基本的に毎月同じ。
 

・賃金規程にもとづく各種手当:賃金規程などにもとづいて、支給する手当を確認。(例 通勤手当、家族手当、住宅手当、役職手当、資格手当 等)
 

・時間外手当:所定の労働時間を超えて働いた場合、残業手当を支払う。   
 

・最低割増率

  • 普通残業(労働時間が18時間または週40時間以上):25%以上
  •  深夜残業(22時~5時までの残業):25%以上
  • 法定休日残業(週1日の法定休日の残業):35%以上

なお、2つ以上の条件にあてはまる場合は、両方の割合を合算。例えば、普通残業かつ深夜残業の場合の割増率は、50%以上でなければならない。
 

・通勤手当:通勤手当は、賃金規程にもとづいて一般的に実費を支給。

 

給与計算:各人の控除額の計算

給額の計算を終えた後、控除額を計算。遅刻早退控除や欠勤控除といった勤怠状況に応じた控除の他、社会保険料や所得税、住民税などについても金額を確認し、控除合計額を算出。
 

・欠勤控除:欠勤したときは、賃金規程で定めた計算方法により、控除金額を算出。


・遅刻早退控除:遅刻、早退をしたときは、規程の金額を給与から控除。
 

・厚生年金保険料:厚生年金保険料は、46月まで3か月間の平均の賃金、または昇給月から3か月間の平均の賃金によって決まる「標準報酬月額」をもとに算出。保険料額表と呼ばれる一覧表で調べることもできる。


・健康保険料および介護保険料健康保険料と介護保険料も、標準報酬月額に保険料率を掛けて算出。ただし、こちらも保険料額表が用意されているため、表を見て確認。(保険料は、地域や加入している健康保険組合によって異なるため、必ず自社の保険料額表を確認)なお、介護保険料は、40歳以上の従業員だけが負担する保険料。

 

・雇用保険料雇用保険料は、毎月の給与支給額に保険料率を掛けて算出。計算の根拠となる支給額には、通勤費や残業手当、各種手当をすべて含む。

 

・住民税 : 特別徴収税額通知書に記載された住民税額を控除。
 


・源泉所得税毎月の給与から概算の所得税が源泉徴収される。
 


・その他その他、団体保険料や寮費など、従業員の状況や会社の規程に合わせた控除額を反映させ、最後に控除額の合計を算出。


【留意事項】

 ・原則として、健康保険料率と介護保険料率は毎年3月、雇用保険率は毎年4月に改定される

 ・住民税は6月から本年度分の控除額が決まる

 ・健康保険・介護保険・厚生年金保険料は、定時決定される9月分からの保険料を確認する。
  また、随時改定に留意する

 ・扶養親族等の増減、介護保険第2号被保険者(40歳~65歳未満)への該当を随時確認する

 

給与計算:差引支給額の算出

支給合計額から控除合計額を差し引いて、振込支給額(差引支給額)を求める。この金額が、実際に従業員の口座に振り込む金額(現金払いの場合は、振り込みではなく該当の金額を手渡し)

計算後の後処理

・賃金台帳や源泉徴収簿への記入

・源泉所得税、特別徴収の住民税の納付(翌月10日まで)

・社会保険料の納付(会社負担分と合わせて当月末まで)

・雇用保険料の納付(労働保険年度更新申告により労災保険料とともに納付)

賞与額の計算の流れ

賞与支給額の決定

就業規則の給与規程にもとづいて、基本給や査定期間中の企業・個人の業績などに応じた査定。

基本給の◯ヵ月分・企業の業績・従業員個人の業績評価・従業員個人の勤怠

社会保険料等控除額の計算

賞与支給額を確定したら、賞与から控除される社会保険料を導き出す。

・厚生年金保険料

厚生年金保険料は、標準賞与額に厚生年金保険料率を掛けて計算。その1/2が控除額となる。

※標準賞与額とは、賞与支給額から1,000円未満を切り捨てた金額。標準賞与額には上限額が設けられている。

 ・健康保険・介護保険:年間573万円
    (
保険者単位で毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)
 ・
厚生年金:1か月あたり150万円

 

・健康保険料(介護保険料を含む)
標準賞与額に健康保険料率を掛けて計算。その1/2が控除額となる。40歳以上の従業員に対しては、賞与からも介護保険料を徴収する必要がある

・雇用保険料
賞与支給額に雇用保険料率を掛けて求める

源泉徴収税率の計算

賞与支給額にかかる所得税率は、該当従業員の前月給与額と扶養している人数に応じて決まる。

所得税率の判定方法は、まず前月給与額から前月の社会保険料額を引き、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を参照して、扶養人数に応じた賞与の所得税率を調べる。

源泉所得税額=(賞与総額-社会保険料等控除額)×税率
 

差引支給額

差引支給額=賞与総額-社会保険料等控除額-源泉所得税額

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2024/4/25
定額減税についてブログを更新しました。
 
2024/4/3
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2024/3/25
60進法⇔10進法 変換早見表をお役立ち情報に掲載しました。
 
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2023/12/25
2024年版年齢早見表をお役立ち情報に掲載しました。
 
2023/12/22
年末年始休業のご案内
弊社は下記の期間を休業とさせて頂きます。
休業期間:2023年12月28日(木)~2024年1月8日(月)
宜しくお願い申し上げます。
2023/12/20
2024年版給与カレンダーを作成しましたのでお役立ち情報に掲載します。加工してご自由にお使いください。なお、お使いの際には、念のため日付等ご確認の上、自己責任にてお願いします!
 
2023/12/8
2023年12月8日より電話番号が変更になりました。
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2023/05/31
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