〒115-0045 東京都北区赤羽1-7-9
赤羽第一葉山ビル4F (合同会社FKJ)
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一般的な給与計算の方法をご紹介いたします
計算前の準備:給与規定・人事情報の確認
・始業・終業時刻、休憩時間により1日の所定労働時間を算出
・年間休日数により、年当たりの総労働日数を算出
・1か月当たりの平均所定労働時間を算出
・給与体系、締切日・支払日、欠勤・遅刻・早退控除の有無
・各従業員の給与情報、人事情報(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」)等により、具体的に基本給、 各種手当、社会保険料の額、住民税の額、その他の控除額、扶養家族の人数を確認する
◎控除額の確認
・社会保険料等控除:健康(介護)保険料、厚生年金保険料、雇用保険料
・源泉所得税 :源泉徴収税額表に当てはめて確認
・住民税 :市町村からの「特別徴収税額通知書」で確認
・その他の控除 :労使協定により控除できる労働組合費等の確認
◎法定割増賃金率
・時間外労働:25%以上。ただし、60時間超は50%以上
・休日労働 :35%以上
・深夜労働 :25%以上
◎通勤手当等は、次の区分に応じ、1か月当たり次の金額(限度額)までは課税されない。
*交通機関または有料道路を利用している人・150,000円
*自動車や自転車などの交通用具を使用している人
・片道55㎞以上・・・・・・・・・・・・31,600円
・片道45㎞以上55㎞未満・・・・・・・・28,000円
・片道35㎞以上45㎞未満・・・・・・・・24,400円
・片道25㎞以上35㎞未満・・・・・・・・18,700円
・片道15㎞以上25㎞未満・・・・・・・・12,900円
・片道10㎞以上15㎞未満・・・・・・・・ 7,100円
・片道2㎞以上10㎞未満・・・・・・・・ 4,200円
・片道2㎞未満・・・・・・・・・・・・ 全額課税
・通勤用定期乗車券・・・・・・・・・ 150,000円
・交通機関、交通用具併用・・・・・・ 150,000円
従業員のタイムカードや出勤簿を確認してデータの集計。
出勤日数・労働時間数・有給休暇の取得日数・遅刻・早退・欠勤・
時間外労働時間数・休日労働時間数・深夜労働時間数等
・所定労働日数:所定労働日数とは、給与計算期間(給与の計算対象となる期間)中の、従業員が出勤しなければならない日数。
・勤務日数:勤務日数とは、所定労働日数のうち、それぞれの従業員が実際に出勤した日数。なお、休日出勤した日数は、勤務日数に含めない。
・労働時間:給与計算期間中の、従業員ごとの労働時間を分単位で合計。
・有給取得日数と有給残日数:有給取得日数は、給与計算期間中に取得した有給休暇の日数。有給残日数は、取得済の 有給休暇を反映させた、残りの年次有給休暇の日数。
・欠勤日数:給与計算期間中に、欠勤した日数を確認。
・遅刻および早退時間:給与計算期間中に遅刻や早退をした時間を算出。
・普通残業時間:給与計算期間中の、残業時間(深夜残業時間を除く)を算出。
・深夜残業時間:夜22時~朝5時までの残業は「深夜残業時間」として、普通残業時間とは別に算出。
残業手当の計算方法が異なるため。
・休日出勤時間:休日出勤をした従業員については、休日の勤務時間を確認。
※休日出勤には、法定休日出勤と、所定休日出勤の2種類ある。賃金計算方法が異なる場合は、それぞれ何日出勤しているのかを確認。
・休日出勤の種類
支給額には、基本給や役職手当のような基本的に毎月変わらないものと、残業手当のような毎月変動するものがある。
基本給、各種手当、時間外・休日・深夜労働時間賃金の算出、不就労の減額処理等
・基本給:基本給は、昇給や減給がない限り、基本的に毎月同じ。
・賃金規程にもとづく各種手当:賃金規程などにもとづいて、支給する手当を確認。(例 通勤手当、家族手当、住宅手当、役職手当、資格手当 等)
・時間外手当:所定の労働時間を超えて働いた場合、残業手当を支払う。
・最低割増率
なお、2つ以上の条件にあてはまる場合は、両方の割合を合算。例えば、普通残業かつ深夜残業の場合の割増率は、50%以上でなければならない。
・通勤手当:通勤手当は、賃金規程にもとづいて一般的に実費を支給。
給額の計算を終えた後、控除額を計算。遅刻早退控除や欠勤控除といった勤怠状況に応じた控除の他、社会保険料や所得税、住民税などについても金額を確認し、控除合計額を算出。
・欠勤控除:欠勤したときは、賃金規程で定めた計算方法により、控除金額を算出。
・遅刻早退控除:遅刻、早退をしたときは、規程の金額を給与から控除。
・厚生年金保険料:厚生年金保険料は、4~6月まで3か月間の平均の賃金、または昇給月から3か月間の平均の賃金によって決まる「標準報酬月額」をもとに算出。保険料額表と呼ばれる一覧表で調べることもできる。
・健康保険料および介護保険料:健康保険料と介護保険料も、標準報酬月額に保険料率を掛けて算出。ただし、こちらも保険料額表が用意されているため、表を見て確認。(保険料は、地域や加入している健康保険組合によって異なるため、必ず自社の保険料額表を確認)なお、介護保険料は、40歳以上の従業員だけが負担する保険料。
【留意事項】
・原則として、健康保険料率と介護保険料率は毎年3月、雇用保険率は毎年4月に改定される
・住民税は6月から本年度分の控除額が決まる
・健康保険・介護保険・厚生年金保険料は、定時決定される9月分からの保険料を確認する。
また、随時改定に留意する
・扶養親族等の増減、介護保険第2号被保険者(40歳~65歳未満)への該当を随時確認する
支給合計額から控除合計額を差し引いて、振込支給額(差引支給額)を求める。この金額が、実際に従業員の口座に振り込む金額(現金払いの場合は、振り込みではなく該当の金額を手渡し)。
・賃金台帳や源泉徴収簿への記入
・源泉所得税、特別徴収の住民税の納付(翌月10日まで)
・社会保険料の納付(会社負担分と合わせて当月末まで)
・雇用保険料の納付(労働保険年度更新申告により労災保険料とともに納付)
就業規則の給与規程にもとづいて、基本給や査定期間中の企業・個人の業績などに応じた査定。
賞与支給額を確定したら、賞与から控除される社会保険料を導き出す。
・厚生年金保険料
賞与支給額にかかる所得税率は、該当従業員の前月給与額と扶養している人数に応じて決まる。
所得税率の判定方法は、まず前月給与額から前月の社会保険料額を引き、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を参照して、扶養人数に応じた賞与の所得税率を調べる。
源泉所得税額=(賞与総額-社会保険料等控除額)×税率
差引支給額=賞与総額-社会保険料等控除額-源泉所得税額
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